浄化槽保守点検業者登録とは?
浄化槽保守点検業務(浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理をする業務)を受託するには、浄化槽保守点検業者登録が必要になります。
富山県内(富山市内を除く)で浄化槽保守点検業を営もうとする場合は富山県知事の登録を、富山市内で浄化槽保守点検業を営もうとする場合は富山市長の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は3年間で、引き続き業務を行おうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。
更新の登録は、登録の有効期間満了日前30日までに申請をする必要があります。
浄化槽工事業登録申請、特例浄化槽工事業者届出と同じく、浄化槽管理士を営業所ごとに常勤かつ専任で置くことが要件となっております。
問い合わせ先・書類の提出先
富山県内(富山市内を除く)で営業を行うのか、富山市内で営業を行うかによって、手続き概要が異なっております。
富山市内を除く、富山県内で営業を行う場合 | 富山県 環境政策課 廃棄物対策班 〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号(南別館3階西側) 電話:076-444-9618 |
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富山市内で営業を行う場合 | 富山市 福祉保健部 富山市保健所 〒939-8588 富山市蜷川459番地1 電話:076-428-1154 |
登録(更新登録)申請に必要な書類等
富山市内を除く、富山県内で営業を行う場合
登録を受けようとする者、もしくは更新登録を受けようとする者は、登録申請書および下記の添付書類を提出します。
【添付書類】
- 申請者が条例第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面(様式第5号)
- 条例第10条第3項に規定する器具の明細書(様式第6号)
- 法人にあつては定款または寄附行為およびその登記事項証明書、個人にあつては住民票の写し
- 浄化槽管理士に係る浄化槽管理士免状の写しおよびその者の住民票の写し
- 営業区域の属する市町村ごとに連絡を取る浄化槽清掃業者の氏名または名称、営業所の所在地等を記載した書面(様式第7号)
- 営業所の付近の見取図
- 条例第10条第1項ただし書に該当する場合にあつては、規則第7条第2項各号に掲げる要件を備えていることを証する書面
- その他の書類(浄化槽管理士の雇用証明書、講習会修了証書の写し)
富山市内で営業を行う場合
登録を受けようとする者、もしくは更新登録を受けようとする者は、登録申請書および下記の添付書類を提出します。
【添付書類】
- 誓約書
- 営業区域を記載した書類
- 営業所ごとに備える器具の明細書
- 申請者の住民票または外国人登録証明書の写し(申請者が法人である場合にあっては、定款または寄付行為および法人の登記事項証明書)
- 営業所の付近の見取図
- 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し
- 浄化槽の保守点検の業務に従事する者の名簿(様式第4号)
- 条例第11条第2項の規定による連絡をする浄化槽清掃業者の氏名または名称、営業所の所在地および許可番号を記載した書類(様式第5号)
登録手数料
- 30,000円
富山県収入証紙により納入します。貼付せずに持参します。
必要書類の入手先
申請に必要な書類はこちらからダウンロードすることができます。
- 富山市内を除く、富山県内で営業を行う場合
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00009552.html - 富山市内で営業を行う場合
http://www.city.toyama.toyama.jp/fukushihokenbu/hokensho/seikatsueiseika/jokaso.html
登録事項に変更があった場合
登録事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
なお、営業区域を変更しようとする場合は、事前にその旨を届け出る必要があります。
必要書類
富山県知事登録の場合 | 浄化槽保守点検業登録事項変更届出書(様式第3号) 登録申請に必要な添付書類のうち、変更のあった事項に関する書類 |
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富山市長登録の場合 | 浄化槽保守点検業登録事項変更届 変更の内容を確認できる書類 新たに法人の役員となる者がある場合には、その誓約書 |
廃業等する場合
浄化槽保守点検業者が廃業等に該当することとなった場合は、その日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
富山県知事登録、富山市長登録共に、浄化槽保守点検業廃業等届出書を提出します。
関係法令等
代行手数料
当事務所に登録申請の代行をご依頼いただいた場合の報酬額は下記のとおりとなっております。
サービス | 料金(税込) |
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浄化槽保守点検業登録申請 | 55,000円 |