浄化槽工事業者登録とは?
建設業者が自ら浄化槽の工事(浄化槽を設置し、またはその構造、規模の変更をする工事)を施工する場合、浄化槽工事業者の登録を受ける必要があります。
なお、建設業許可のうち、土木・建築・管工事業のいずれかの許可を取得している場合は、特例浄化槽工事業者となり、開始届出を行えば浄化槽工事業を営むことができます。
※登録および開始届出を行うには、浄化槽設備士を営業所ごとに常勤かつ専任で置かなければなりません。
※自ら浄化槽工事を行わず、すべて下請けに施工させる場合は、浄化槽工事業者の登録、開始届出は不要です。
※営業所を設置しない都道府県でも浄化槽工事業を営もうとする場合は、その都道府県での登録(届出)が必要になります。
浄化槽工事業登録申請
新規・更新登録申請に必要な書類
- 浄化槽工事業登録申請書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第2号)
- 工事登録申請者の略歴書(別記様式第3号) ・・・・・ 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票の抄本またはこれに代わる書面の添付が必要です。
- 浄化槽設備士の略歴書(別記様式第4号) ・・・・・ 浄化槽設備士免状等の写しおよび浄化槽設備士の住民票の抄本またはこれに代わる書面の添付が必要です。
変更・廃業等届出に必要な書類
- 浄化槽工事業登録事項変更届出書(別記様式第7号) ・・・・・ 変更があった事項に応じた書面の添付が必要です。
- 浄化槽工事業廃業等届出書(富山県様式) ・・・・・ 廃業した場合等に届出します。
申請手数料
富山県収入証紙で納付します。金額は以下のようになっております。
新規登録 | 33,000円 | 更新登録 | 26,000円 |
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提出部数
県内に営業所を有する者 | 新規・更新登録申請書:3部 変更届出書:2部 廃業等届出書:1部 |
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県内に営業所を有しない者 | 新規・更新登録申請書:2部 変更届出書:2部 廃業等届出書:1部 |
特例浄化槽工事業者届出
届出に必要な書類
- 特例浄化槽工事業者届出書(別記様式第11号) ・・・・・ 建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面(許可通知書の写し)の添付が必要です。
- 浄化槽設備士の略歴書(別記様式第4号) ・・・・・ 浄化槽設備士免状等の写しおよび浄化槽設備士の住民票の抄本またはこれに代わる書面の添付が必要です。
変更・廃業等届出に必要な書類
- 特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(別記様式第12号) ・・・・・ 変更があった事項に応じた書面の添付が必要です。
※廃業等した場合は、その旨の書面が必要ですが、特に指定されている様式はありません。
提出部数
県内に営業所を有する者 | 変更届出書:2部 廃業等届出書:1部 |
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県内に営業所を有しない者 | 変更届出書:2部 廃業等届出書:1部 |
必要書類の入手先
申請に必要な書類はこちらからダウンロードすることができます。
書類の提出先
県内に営業所を有する者 | 主たる営業所の所在地を管轄する土木センター |
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県内に営業所を有しない者 | 富山県土木部 建設技術企画課 |
関係法令等
代行手数料
当事務所に登録申請の代行をご依頼いただいた場合の報酬額は下記のとおりとなっております。
サービス | 料金(税込) |
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浄化槽工事業登録申請 | 55,000円 |
特例浄化槽工事業者届出 | 33,000円 |