電気工事業者の登録とは?
建設業許可を受けずに、「一般用電気工作物」または「一般用電気工作物および自家用電気工作物」の電気工事を行う場合は、登録手続きが必要です。
一定規模の金額以上の電気工事を請け負う場合には、建設業許可を取得していればよいのですが、電気工事を自社で施工するには「電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、電気工事業法と表記)」に規定する登録を受ける必要があります。
- 自社の作業員が電気工事を行う場合 → 電気工事業登録が必要
- 下請けが電気工事を行う場合 → 建設業許可のみでよい
登録の要件
電気工事業者登録には、以下のような要件があります。
- 営業所ごとに主任電気工事士がいること ・・・・・ 主任電気工事士になれる者は、下記のいずれかになります。(電気工事業法第19条)
・第一種電気工事士免状取得者
・第二種電気工事士免状取得者であって免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要 ※軽微な工事等は除く)を有する者※軽微な工事とは?
電気工事士法施行令第1条に記載されている下記の工事。
・600V以下で使用する接続器、開閉器にコード、キャブタイヤケーブルを接続する工事
・600V以下で使用する電気機器、蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
・小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次配線工事 等軽微な工事以外にも、第二種電気工事士免状取得者の実務経験に該当しない工事があります。
【実務経験(第二種電気工事士)の証明】
第二種電気工事士が主任電気工事士となる場合、必要となる実務経験(3年以上)については、状況に応じて、下記のような者に証明してもらうことになります。
・申請しようとする電気工事士が、電気工事業者等に現に雇用されている場合または過去において雇用されていた場合、当該電気工事士の雇用主または雇用主であった者
・各都道府県電気工事業工業組合その他これに類する法人格を有する団体の代表者
・(財)電気工事技術講習センターその他電気に関する工事または保安に係る事業を行う公益法人の代表者
・勤務していた電気工事業者等以外の二以上の電気工事業者等 - 営業所に電気工事に必要となる器具類を設置していること ・・・・・ 一般用電気工事のみの業務を営む営業所においては絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)が、自家用電気工事の業務を行う営業所においては絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置が必要です。(電気工事業法第24条、施行規則第11条)
※継電器試験装置、絶縁耐力試験装置については、必要なときに借り入れられる状態であればよいことになっております。(貸与承諾書が必要)
電気工事士の種類
資格の区分 | 施工できる範囲 |
---|---|
第1種電気工事士 | 自家用電気工作物(主に事業用。最大電力500kW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備等)の工事も施工可
※特種電気工事従事者認定証の交付を受けた者は、非常用予備発電装置の工事、ネオン等、いわゆる特殊電気工事を施工することが可能です。 |
第2種電気工事士 | 一般用電気工作物(600V以下の低圧の電気を使用する一般家庭、商店、50kW未満の小工場等の屋内配線設備等)のみの工事が施工可 |
※第1種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年ごとに、(財)電気工事技術講習センターなどが実施する自家用工作物の保安に関する講習を受ける義務があります。
一般用電気工作物、自家用電気工作物の区別については下記ページをご覧ください。
(一財)関東電気保安協会HP
登録の申請手続き
申請書の提出先
- 1つの都道府県のみに営業所を設置している者 → 都道府県知事
- 2つ以上の都道府県に営業所を設置している者
- 1つの産業保安監督部の区域内の場合 → 産業保安監督部長
- 2つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合 → 経済産業大臣
産業保安監督部長に提出する場合、書類の提出先が、さらに下記のように別れることがあります。
(例)
- 富山県と石川県に営業所を設置する場合 → 中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署
- 富山県と愛知県に営業所を設置する場合 → 中部近畿産業保安監督部
登録先が富山県となる場合の書類の入手先
登録先が産業保安監督部長または経済産業大臣となる場合の書類の入手先
申請手数料
富山県 | 経済産業大臣 | |
---|---|---|
新規登録 | 22,000円(富山県収入証紙) | 90,000円(登録免許税) |
更新登録 | 12,000円(富山県収入証紙) | 14,400円 |
変更届出 | 2,200円(富山県収入証紙) ※登録証の訂正が必要な変更の場合のみ |
2,150円 |
みなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者
- みなし登録電気工事業者 ・・・・・ 建設業法の許可を受けている建設業者であり、一般用電気工作物または一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、遅滞なくその旨を営業所の所在地を管轄する行政庁に届出をしなければなりません。
- みなし通知電気工事業者 ・・・・・ 建設業法の許可を受けている建設業者であり、500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする方は、遅滞なくその旨を営業所の所在地を管轄する行政庁に通知しなければなりません。
※一般用電気工作物に係る電気工事業を営むことはできません。
みなし業者の更新手続きは建設業許可の更新手続きと連動していますので、建設業許可の更新手続きを行い許可通知書が届いたら、すみやかに電気工事業の届出を行う必要があります。
電気工事業者の区分
【一般用電気工作物のみ、または一般用・自家用電気工作物の工事を施工する場合】
電気工事業者の区分 | 建設業許可の有無 | 主任電気工事士 | 登録、通知、届出の区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|
登録電気工事業者 | なし | ・第一種電気工事士 ・第二種電気工事士 | 事業開始前に新規登録 | 5年おきに電気工事業の更新が必要 |
みなし登録電気工事業者 | あり | ・第一種電気工事士 ・第二種電気工事士 | 事業開始後遅滞なく届出 | 電気工事業の更新は不要。但し、登録事項の変更が生じた場合(建設業法の更新等)、届けが必要となる。 |
【自家用電気工作物のみの工事を施工する場合】
電気工事業者の区分 | 建設業許可の有無 | 主任電気工事士 | 登録、通知、届出の区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通知電気工事業者 | なし | 第一種電気工事士 | 事業開始の10日前までに通知 | 5年おきに電気工事業の更新が必要 |
みなし通知電気工事業者 | あり | 第一種電気工事士 | 事業開始後遅滞なく通知 | 電気工事業の更新は不要。但し、登録事項の変更が生じた場合(建設業法の更新等)、届けが必要となる。 |
電気工事業者の義務
標識の掲示義務
電気工事業者は、その営業所および電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、一定事項を記載した標識を掲げなければなりません。(電気工事業法第25条、施行規則第12条)
※電気工事が1日で完了する施工場所については、標識を掲示する必要はありません。
登録電気工事業者 | ・氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名 ・営業所の名称および当該営業所の業務に係る電気工事の種類 ・登録の年月日および登録番号 ・主任電気工事士等の氏名 |
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通知電気工事業者 | ・氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名 ・営業所の名称 ・通知の年月日および通知先 |
みなし登録電気工事業者 | ・氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名 ・営業所の名称および当該営業所の業務に係る電気工事の種類 ・届出の年月日および届出先 ・主任電気工事士等の氏名 |
みなし通知電気工事業者 | ・氏名または名称および法人にあっては、その代表者の氏名 ・営業所の名称 ・通知の年月日および通知先 |
<標識 見本>
帳簿の備付義務
電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに下記に掲げる事項を記載して、記載の日から5年間にわたって保存しなければなりません。(電気工事業法第26条、施行規則第13条)
- 注文者の氏名または名称および住所
- 電気工事の種類および施工場所
- 施工年月日
- 主任電気工事士等および作業者の氏名
- 配線図
- 検査結果
関係法令等
代行手数料
当事務所に登録申請の代行をご依頼いただいた場合の報酬額は下記のとおりとなっております。
サービス | 料金(税込) |
---|---|
新規登録申請 | 55,000円 |
更新登録申請 | 33,000円 |
登録事項変更届出 | 33,000円 |
電気工事業開始届(みなし登録電気工事業者) | 44,000円 |
届出事項の変更届(みなし登録電気工事業者) | 33,000円 |
電気工事業開始通知((みなし)通知電気工事業者) | 44,000円 |
届出事項の変更届((みなし)通知電気工事業者) | 33,000円 |