測量業者登録制度とは?
測量業を営もうとする場合は、個人、法人、元請け、下請けを問わず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
測量業には、「基本測量」「公共測量」「基本測量および公共測量以外の測量」があり、それぞれの定義は下記のようになっております。
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登録の要件
登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)ごとに測量士を1人以上置くことが要件となっております。
測量士は国土地理院に登録され、勤務先などが変われば変更の届出を行うなど、名簿の記載事項を適正に保たなければなりません。
登録の申請手続き
申請窓口および問い合わせ先
- 北陸地方整備局 建政部
※こちらから申請に必要な書類等もダウンロードできます。
申請に必要な書類
1.次の事項を記載した登録申請書。
- 商号または名称
- 営業所の名称および所在地
- 法人である場合は、その資本または出資の額および役員の氏名。個人である場合はその氏名
- 主として請け負う測量の種類および測量業以外の営業を行っている場合は、当該営業の種類
2.次の添付書類が必要です。
- 営業経歴書および法人である場合は定款
- 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
- 法人である場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および注記表 ※更新の場合は省略可
- 個人である場合は、貸借対照表および損益計算書 ※更新の場合は省略可
- 法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額および納付済額を証する書類 ※更新の場合は省略可
- 使用人数ならびに営業所ごとの測量士および測量士補の人数を記載した書面
- 登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)および法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 登録の要件を備えていることを誓約する書面(営業所ごとに測量士を1人以上置く)
3.次の申請内容を確認する書類が必要です。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・・・・・ 発行から3ヶ月以内のもの。
- 国土地理院で発行する測量士名簿記載事項証明書(測量士の分) ・・・・・ 発行から3ヶ月以内のもの。
- 社会保険の標準報酬額決定通知書(写)(測量士の分) ・・・・・ 未加入の場合は、健康保険被保険者証(写)。
提出部数
正本1部、写本が営業所が所在する都道府県の数になります。提出の際は返信用封筒(切手貼付、宛名記入)が必要です。
登録免許税または登録手数料
登録免許税または登録手数料の額についてはこちらをご覧ください。
測量業の登録申請に係る登録免許税および登録手数料について
登録の有効期間
登録の有効期間は、登録の日から5年間となっております。
有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする場合は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録の更新申請をする必要があります。
登録後に必要な手続き
測量業者には、登録後には下記のような届出等を行うことが義務付けられております。
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代行手数料
当事務所に登録申請の代行をご依頼いただいた場合の報酬額は下記のとおりとなっております。
サービス | 料金(税込) |
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測量業者登録申請(新規) | 99,000円 |
測量業者登録申請(更新) | 55,000円 |
財務に関する報告書 | 39,600円 |