一般的に「設計事務所」と呼ばれるものは、建築士法で定められている建築士事務所のことを指します。建築の設計、工事の監理などを行うには建築士事務所登録を受けていなければならず、無登録で業務を行った者には懲役または罰金刑が課せられます。
建築士事務所の登録とは?
次の者は、建築士法第23条において、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならないと定められております。
- 他人の求めに応じて報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士
- 建築士を使用して、他人の求めに応じて報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする者
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登録の有効期間は5年間で、有効期間満了後も引き続き業務を行おうとする場合は、満了日前30日までに更新の登録申請を行わなければなりません。
※申請先である、(社)富山県建築士事務所協会では2ヶ月前から受け付けております。
登録(新規および更新)の申請手続き
申請窓口
- (一社)富山県建築士事務所協会
※こちらで必要書類のダウンロードもできます。 - 登録申請の受付・相談の日時 ・・・・・ 土日祝日および正月盆休みを除く下記の時間
受付時間 9時~17時
登録手続きの流れ
- (社)富山県建築士事務所協会へ申請書類を提出 ※郵送等は不可
- 手数料納付
- 受理
- 本審査
- 登録
- 登録の通知
※新規登録の場合は、通常、申請書受理後5~10日程度の期間を要します。
申請に必要な書類
【申請書類】
- 建築士事務所登録申請書 ・・・・・ 法人で代表者印に会社名が入っていない場合は法務局の印鑑証明が必要。個人の場合は認印で可。
- 業務概要書 ・・・・・ 新規登録の場合は不要。
- 所属建築士名簿 ・・・・・ 全員を記入します。
- 略歴書(登録申請者) ・・・・・ 申請者個人の認印を押印。
- 略歴書(管理建築士) ・・・・・ 管理建築士個人の認印を押印。※登録申請者が兼ねる場合は不要。
- 誓約書 ・・・・・ 記名捺印(法人の場合は代表者印、個人の場合は認印)するか、申請者本人が署名。
- 定款の写し ・・・・・ 法人の場合。
【確認資料】
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・・・・・ 法人の場合。発行から3ヶ月以内のもの。※コピーでも可。
- 建築事務所の付近見取り図 ・・・・・ 住宅地図等のコピーでも可。
- 管理建築士の建築士免許証(証明書)の写し
- 管理建築士の専任証明
- 管理建築士の管理建築士講習修了証の写し
- 管理建築士の定期講習修了証の写し ・・・・・ 受講していた場合のみ提出。
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登録手数料
- 一級建築士事務所登録(新規、更新) ・・・・・ 15,000円
- 二級建築士事務所および木造建築士事務所登録(新規、更新) ・・・・・ 10,000円
※登録の受付窓口で現金納付となっております。
変更・廃業等の届出
建築士事務所の登録に変更がある場合は、変更があった日から2週間以内に必要書類を提出の上、変更の届出をしなければなりません。また、廃業事由に該当することとなった場合は、届出者は30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
関係法令等
代行手数料
当事務所に登録申請の代行をご依頼いただいた場合の報酬額は下記のとおりとなっております。
サービス | 料金(税込) |
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建築士事務所登録申請(新規) | 55,000円 |
建築士事務所登録申請(更新) | 44,000円 |
建築士事務所登録申請(変更) | 22,000円 |
設計等の業務に関する報告書 | 22,000円 |