建設業法では、工事現場ごとに主任技術者または監理技術者を、営業所ごとに専任技術者を置かなければならないと規定しております。
技術者の適正な配置について(富山県HPより)
主任技術者、監理技術者とは?
建設業許可を受けている建設業者は、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、以下の者を工事現場に置かなければなりません。
- 主任技術者 ・・・・・ 元請け・下請け、請負金額にかかわらずすべて配置。(建設業法第26条第1項)
- 監理技術者 ・・・・・ 元請で、請負代金総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請け契約を締結した場合に配置。(建設業法第26条第2項)
主任技術者、監理技術者の資格
- 主任技術者 ・・・・・ 一般建設業許可についての営業所ごとに置く専任技術者の許可要件と同一。
- 監理技術者 ・・・・・ 特定建設業許可についての営業所ごとに置く専任技術者の許可要件と同一。
各建設業許可の専任技術者の要件は下記をご参照ください。
|
また、建設工事の適正な施工を確保するため、主任技術者・監理技術者は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされます。
直接的な雇用関係という観点からは、在籍出向者や派遣社員等では、その要件は満たされないということになります。また、恒常的な雇用関係という観点からは、1つの工事の期間のみの短い雇用関係では、その要件は満たされないということになります。特に、公共工事の元請けで専任が必要な場合は、入札の申し込みの日、入札執行日または見積書提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要となります。
技術者の工事現場の専任
主任技術者または監理技術者は、請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の「公共性のある施設または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事」については、工事現場ごとに専任でなければならないと規定されております。(建設業法第26条第3項、建設業法施行令第27条)
|
- 元請け ・・・・・ 契約工期中は他の工事現場の主任技術者・監理技術者と兼務できない。ただし、発注者と建設業者との間で書面により以下の期間が明らかになっている場合は、当該期間は専任を要しません。
- 現場施工に着手するまでの期間
- 工事完成後、検査が終了して、事務手続き及び後片付け等のみが残っている期間
- 自然災害の発生等により工事を全面的に一時中止している期間
- 工場製作のみが行われている期間
- 下請け ・・・・・ 下請け工事が実際に施工されている期間は他の工事現場の主任技術者・監理技術者と兼務できない。
なお、例外的に、近接する工事現場であれば、複数の工事現場の主任技術者や監理技術者になることが認められる場合もあります。