建設業許可業者には、標識の掲示義務があります。
許可を受けた建設業者は、その店舗および建設工事の現場ごと(元請下請の別なく。公共、民間発注のいずれを問わず。)に、公衆の見やすい場所に、一定の事項を記載した標識を掲げなければならないとされております。(建設業法第40条)
標識の記載事項
標識の記載事項は、下記内容を記載するものとして定められております。(建設業法施行規則第25条)
店舗に掲げる標識には、次の1.~4.を、建設工事の現場に掲げる標識には、次の1.~5.を記載しなければなりません。
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可年月日、許可番号および許可を受けた建設業
- 商号または名称
- 代表者の氏名
- 主任技術者または監理技術者の氏名
【見本・店舗に掲げる標識】
【見本・工事現場に掲げる標識】
※建設業者等が建設工事の現場等に掲げることとなっている標識については、規制改革要望等を踏まえ、小規模工事においても掲示が容易となるよう、その大きさが下記のとおり縮小されることとなりました。(平成23年12月27日 公布施行)
大きさは「以上」ということですので、従前のものをそのまま使用することができます。
- 「縦40cm以上×横40cm以上」 → 「縦25cm以上×横35cm以上」
なお、これら標識については、記載事項およびサイズは法律で規定されておりますが、材質等については、特に規定はありませんので、降雨等で判読できなくならないようなもので作成すればOKです。
(参考)工事現場に掲げる標識について
※国土交通省HPより
許可業者でない者は、許可を受けていると誤認されるおそれのある表示をしてはいけません。
建設業許可業者は、上記の標識を掲げる必要がありますが、逆に、建設業許可を受けていないのに、許可を受けているかのような表示をしてはいけません。(建設業法第40条の2)
つまり、下記のような誤解を与えるような表示をしてはいけないということです。
- 建設業の許可を全く受けていない者が、一般建設業または特定建設業の許可を受けているように表示すること
- 一般または特定建設業の許可を受けている者が、その許可建設業以外の業種の建設業について許可を受けているように表示すること
上記などのほか、許可の有効期限が切れた場合や廃業の届出を行った場合、届出内容に変更が生じた場合などは、すみやかに標識の提示を止めたり、記載事項の変更をしなければなりません。