毎年、事業年度終了後には会計状況の届出が必要
建設業許可業者は毎事業年度(個人事業主の場合は12月末)終了後4ヶ月以内に、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。
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事業年度終了時の決算届出における提出書類一覧
事業年度終了時の決算届出における提出書類一覧はこちらをご参照ください。
富山県知事許可の場合
- 事業年度終了時の決算書等の提出書類一覧(富山県HPより)
大臣許可の場合
- 事業年度が終了するごとに届出を行う必要があるもの(国交省HPより)
法人の場合の事業税納税証明書取得にかかる留意事項
法人事業税等は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に申告と納付を行います。そして、納付から約1週間程(※県内で納付の場合。(県外からの納付の場合は約2週間程))で、納付したことが税事務所においても確認できるようになります。税事務所において納付したことが確認できない場合は、納税証明書を交付してもらうことができません。
したがって、法人税等の決算申告が済んだからといって、すぐに建設業の決算届出をしようとしても、税事務所に法人事業税を支払ったことがまだ伝わっていないために納税証明書を交付してもう事ができず、すぐに建設業の決算届出ができない場合があります。
そのような場合は、もし法人事業税を既に支払っているのであれば、それについての領収書を税事務所に持参すれば、納税証明書の交付を受けることができます。
個人の場合
個人の場合は、必要となる納税証明書が対象事業年度の前年所得分のものであるため、上記のような問題は起きません。