建設業許可申請にかかる許可手数料や登録免許税
建設業許可を受けようとする場合、あらかじめ許可手数料や登録免許税を納付しなければなりません。
許可手数料や登録免許税の金額は、許可の区分(知事、大臣)や申請の区分(新規、更新・業種追加)によって異なっており、以下のようになっております。
(参考)建設業の許可手数料等一覧表(富山県HPより)
富山県知事許可の場合
申請の区分 | 手数料等 |
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新規、許可換え新規、般・特新規 | 富山県収入証紙9万円 |
更新又は業種追加 | 富山県収入証紙5万円 |
※その他、上記の組み合わせにより加算されます。
(例)
- 一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合 ・・・・・ 9万円+9万円=18万円
- 一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合 ・・・・・ 5万円+5万円=10万円
- 更新と追加を同時に申請する場合 ・・・・・ 5万円+5万円=10万円
大臣許可の場合
申請の区分 | 手数料等 |
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新規、許可換え新規、般・特新規 | 登録免許税15万円 (新潟税務署宛に銀行、郵便局を通じて納入し、納付書を申請書に貼付) |
更新又は業種追加 | 収入印紙5万円 |
※その他、上記の組み合わせにより加算されます。
(例)
- 一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合 ・・・・・ 15 万円+15 万円=30万円
- 一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合 ・・・・・ 5万円+5万円=10万円
- 更新と追加を同時に申請する場合 ・・・・・ 5万円+5万円=10万円
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上記の他、建設業許可申請手続きを行政書士に依頼する場合は、別途報酬が必要になります。