それでは次にあなたがどの種類の建設業許可に該当するのかを見ていきましょう。
建設業許可の種類は大きく分けて12種類ある
上記のように、建設業許可の種類は大きく分けて12種類あります。それでは次に判断ポイントを見ていきましょう。
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1.知事許可か大臣許可か?
建設業の許可は、都道府県知事又は国土交通大臣のどちらかが行います。この区分は、工事の請負金額、業種の区分に関わらず、営業所の所在地によってなされます。
- 国土交通大臣許可 ・・・・・ 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
- 知事許可 ・・・・・ 一つの都道府県に営業所がある場合
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2.一般か特定か?
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています(同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。)。
- 一般
一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件当たりの契約金額(消費税込み)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に必要な許可になります。 - 特定
特定建設業許可とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請け契約が2以上ある時はその総額)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる時の建設工事を施工するときに必要となる許可になります。
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3.新規か更新か業種追加か?
最後の判断ポイントとして、申請しようとしている許可が「新規」なのか「更新」なのか「業種追加」なのか?というのがあります。
■ 新規
新たに建設業許可を受けようとする場合、「新規」の許可をとらなければなりません。この「新規」の許可には下記の3種類があります。
申請区分 | 説明 |
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新規 | 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合 |
許可換え新規 |
(許可通知書の写しが必要となります。) |
般・特新規 |
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■ 更新
既に建設業許可を受けている場合、その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって、有効期間が満了となります。引き続き建設業を営もうとする場合は、更新の手続きをしなければなりません。
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■ 業種追加
業種追加には下記のケースがあります。
- 「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
- 「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
【参考】 組織変更に係る申請区分
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