営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(1.に関する権限を付与された者)が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。
※新規の申請の場合は、申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立入調査が行われます。 実際の営業所調査のお話し