4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
第4の要件は、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しているということです。
この要件は、一般建設業の場合と特定建設業の場合とで別れております。
一般建設業の場合
許可を受けようとしている業種が一般建設業の場合、次の1~3のいずれかの要件を満たさなければなりません。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
※許可を受けようとしている種類が「更新」の場合は、この要件に該当することになります。
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※この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行われます。
特定建設業の場合
許可を受けようとしている業種が特定建設業の場合、次の1~4のすべての要件を満たさなければなりません。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
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■ 特定建設業の計算式
事項 | 法人 | 個人 |
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①欠損比率 | 繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く。))÷資本金×100≦20% | 事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷期首資本金×100≦20% |
②流動比率 | 流動資産合計÷流動負債合計×100≧75% | 流動資産合計÷流動負債合計×100≧75% |
③資本金額 | 資本金≧2,000万円 | 期首資本金≧2,000万円 |
④自己資本 | 純資産合計≧4,000万円 | (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≧4,000万円 |
※欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く。)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、上記の計算式を使う必要性はありません。
※個人の場合で決算期が末到来の場合は、上表の④に示された金額以上の預金残高証明書 (証明書の 「○月○日現在」後1ヶ月以内)を提出する必要があります。
※この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行われます。ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、「資本金」については、この基準を満たしているものとして取り扱われます。