2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
第2の要件は、営業所ごとに専任の技術者がいることです。
専任技術者とは、簡単にいうと、その業務について専門的な知識・経験を有する者で、営業所でその業務に従事する(専属となる)者のことです。
- 専任の注意事項
「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱われます。
次のような者は、原則として、専任とは取り扱われません。
- 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
- 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
- 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
※同一営業所内においては、要件を満たしている限り、2業種以上の技術者を兼ねることができます。また、前述したとおり、上記の経営業務管理責任者との兼任も可能です。
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専任技術者の要件は、一般建設業の場合と特定建設業の場合とで別れております。
一般建設業の場合
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記のいずれかの要件を満たさなければなりません。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む。)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格は問われません。)
※実務経験で2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10 年以上の経験が必要です。期間を重複することはできません(2業種を申請する場合は20 年)。ただし、これには実務経験要件の緩和措置があります。詳しくはこちらをご覧ください。(国土交通省HP)
- 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
※指定学科についてはこちらをご覧ください。(国土交通省HP)
- 一定の資格免許を有する者
※一定の資格についてはこちらをご覧ください。営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧
- 学校教育法による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者
- 学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
- 上記のほか、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
- 学校教育法第1条の分類による専任技術者の要件
次に該当する場合は、指定学科卒業+5年の実務経験が必要となります。
- 高等学校 ・・・・・ 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科
- 中等教育学校 ・・・・・ 平成10年学校教育法の改正により創設された中高一貫教育の学校
- 専修学校 ・・・・・ 専門課程、学科(※専門士、高度専門士の場合は3年)
次に該当する場合は、指定学科卒業+3年の実務経験が必要となります。
- 大学、短期大学 ・・・・・ 学部、専攻科、別科
- 高等専門学校 ・・・・・ 学科、専攻科
※指定学科についてはこちらをご覧ください。(国土交通省HP)
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- 実務経験とは?
許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び土工・見習い等として実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算できません。なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入します。
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特定建設業の場合
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記のいずれかの要件を満たさなければなりません。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、一定の資格免許を有する者
※一定の資格についてはこちらをご覧ください。営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧
- 上記の一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては消費税含む3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
- 国土交通大臣が、1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※指定建設業については、上記の1又は3に該当する者でなければなりません。