建設業とは 【建設業法第2条】
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
建設業の種類には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、石工事、電気工事など、詳しくは後程ご紹介いたしますが、その数は全部で28業種にものぼります。
なお、ここでいう請負とは、雇用、委任、建売住宅の売買等と基本的に異なる考え方をとっていますからご注意下さい。
建設業許可を必要とする者 【建設業法第3条】
元請け・下請け、個人・法人を問わず、建設業を営もうとする者は、下記に掲げる工事を除いてすべて許可の対象となり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500 万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額) |
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建築一式工事で右のいずれかに該当するもの |
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(注)
1. 一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
※注文者が同じで、同じ業種の工事が一定期間内に2以上あるとき、合算して金額を見られる場合があります。
2. 注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
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※許可を受けなくても上記の軽微な建設工事については請け負うことができるが、結果として、許可を受けずして、軽微な建設工事の金額を超えるような工事をしてしまっていた場合は、許可申請時、そのことが行政に知られてしまった場合は、始末書を許可申請書に添付して申請することになります。
建設業許可申請の大まかな流れ
建設業許可取得までの大まか流れは下記のようになっております。
- 許可要件に該当
- 書類の作成・押印、資料の収集等
- 書類を申請窓口へ提出
【申請書類の提出先】各土木センター 企画管理課 業務班。
※郵送等による書類の受付は行っておりません。【提出部数】
- 知事許可 ・・・・・ 正本1 部、副本2部
- 大臣許可 ・・・・・ 正本1 部、副本2部+営業所のある都道府県数
- 審査
- 新規申請(許可換え新規申請を含む。)の場合、土木センター職員が営業所調査を行い、健康保険被保険者証原本等の提示等により経営業務の管理責任者及び専任技術者の勤務状況等を確認します(営業所調査)。 実際の営業所調査のお話し
更新申請の場合、健康保険被保険者証の写し及び健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しの提示により、経営業務の管理責任者等の勤務状況等を確認します(書面調査)。その他の申請の場合には必要に応じ勤務状況等を確認します。
- 新規申請(許可換え新規申請を含む。)の場合、土木センター職員が営業所調査を行い、健康保険被保険者証原本等の提示等により経営業務の管理責任者及び専任技術者の勤務状況等を確認します(営業所調査)。 実際の営業所調査のお話し
- 許可
審査に係る処理期間は、通常、知事許可の場合は申請書受付後30日間、大臣許可の場合は申請書受付後3ヶ月間程を要します。
- 許可通知書の交付
- 知事許可 ・・・・・ 申請書を提出した土木センターで手交します。
- 大臣許可 ・・・・・ 北陸地方整備局から申請者宛てに直接送付されます。
建設業許可を申請するにあたっての考え方
建設業許可は、申請さえすれば必ず許可が取れるというものではありません。
建設業許可を申請するにあたっては、書類を作成する前に、まず下記の3点を確認していきます。
- どの種類の建設業を選ぶか?
- どの種類の建設業許可に該当するのか?
- 5つの要件を満たしているのか?
それでは、まずは次のページで「どの種類の建設業を選ぶか?」というのを見ていきましょう。