約40年ぶりに建設業許可にかかる業種区分が見直され、平成28年6月1日から新たに「解体工事」が追加されました。
今までは、解体工事については、とび・土工・コンクリート工事に分類されるものとして扱われてきましたが、それが、とび・土工・コンクリート工事から分離独立し、新設される運びとなりました。
解体工事業の新設に伴う経過措置について
既にとび・土工工事業の許可を持っている建設業者には、下記のような経過措置があります。
- 平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。(平成31年6月1日以降は、解体工事業の許可が必要です。)
※平成28年5月31日までに、とび・土工工事業の許可申請済みであるが、許可を取得するに至っていない場合は経過措置の適用はありません。
- 平成28年5月31日までのとび・土工工事業にかかる経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業にかかる経営業務管理責任者の経験とみなされます。
経過措置の終了について
平成28年6月1日~平成31年5月31日までの経過措置期間中に、廃業等により、とび・土工工事業の許可が中断された場合は、中断の時点から経過措置の適用はありません。
あわせて、下記の点も変更となります。
上記以外にも、平成28年6月1日から下記のような点も変更されました。
- 許可申請書等、いくつかの様式が変更となりました。
- 特定建設業の許可や監理技術者の配置を要する下請契約の金額が引き上げられました。
- 工事現場ごとに専任で技術者(主任技術者および監理技術者)を配置しなければならないとする請負金額が引き上げられました。
- 「役員」の範囲が拡大されました。
- 専門学校(専修学校専門課程)卒業者の位置づけが明確になりました。
- 「健康保険等の加入状況(様式第20号の3)」が、事業年度終了後の決算届出の提出書類の対象となりました。※前回の許可申請等で提出済みの内容から変更のある場合
- 「登録基礎ぐい工事試験」がとび・土工工事業にかかる一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の資格に追加されました。
平成28年6月改訂版手引の主な改訂点(富山県HPより)
申請書等の法人番号欄の追加(平成28年11月1日から)
許可行政庁が、建設業者の社会保険等への加入状況について照会する際の対象業者の特定が容易かつ正確に行えるよう、建設業許可申請書等に法人番号の記載をする欄が新たに設けられます。(建設業法施工規則の一部改正)
(記載欄が追加される様式)
- 様式第1号 建設業許可申請書
- 様式第22号の2 変更届出書 第一面
- 様式第25号の11 経営事項審査申請書
資料
上記について、詳しくは下記資料をご覧ください。
- 改正建設業法について(北陸地方整備局建政部HPより)
- 改正建設業法の解説(北陸地方整備局建政部HPより)
- H28.6.1解体工事業追加等の改正に関する取り扱いについて(富山県土木部建設技術企画課、富山県行政書士会より)
- 改正建設業法等について(その1)(日本行政より)
- 改正建設業法等について(その2)(日本行政より)