行政書士による代理申請について(富山県知事許可の場合)
行政書士は、申請者に代わり官公庁に提出する書類を作成したり提出手続きを代理することを業としております。行政書士は、建設業許可申請の他、さまざまな許認可・届出等の手続きを、申請者様に代わり代行しております。
行政書士に建設業許可申請の代行を依頼する場合における、委任状や申請書の記載・押印についての注意点等を下記にご紹介します。
委任状についての注意点
- 申請・届出ごとに委任状の作成が必要です。※委任状の日付は申請・届出の日から3ヶ月以内のもの。
- 委任の範囲は具体的に記載する必要があります。
- 委任状には行政書士の登録番号(行政書士証票の番号)を記載する必要があります。
- 委任状は窓口での提示ではなく、提出する必要があります。
- 初めて申請・届出事務を委任する際は必ず申請者・届出者の印鑑証明を添付する必要があります。※その他の場合は、特段の疑義がある場合を除き、印鑑証明は不要。
申請書の記載についての注意点
- 申請者・届出者の欄は、誓約書や証明書の類を除き、行政書士の記名・押印でかまいません。その際、上段に申請者名(法人である場合には法人名及び代表者名)を必ず記載します(※申請者の押印は不要)。
<記載例>
- 申請書の最下部(連絡先欄)には、当該代理申請を行った行政書士の連絡先を必ず記載します。
<記載例>
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