2019年10月に、高岡土木センターに新規設立法人の建設業許可申請(一般)をいたしました。
当事務所の今までの経験としては富山土木センターに対する申請ばかりでしたので、今回、高岡土木センターに申請するのは初めてのことでした。富山県内で建設業許可申請をする窓口は4か所ありますが、事前に知り合いのお世話になっている行政書士さんからいろいろとお話を聞いたところ、「高岡土木センターは一番癖(?)があるところだ」とのこと。富山県が発行している許可申請の手引きとは多少違う取り扱いをするということでした。
そのお話を基に事前準備を行い無事に許可が下りたのですが、聞いていた話以上に県の手引きとは違う部分がありましたので、それを今回記録しておこうと思います。
高岡土木センターが富山県の手引きとは違う取り扱いをするところ
- 財務諸表について、「開始貸借対照表」だけではなく、すべての財務諸表の提出を求められた。
- 合同会社の役員について、県の手引きでは「有限責任社員」と記載するように書いてあるが、「代表社員」と記載するよう求められた。
- 「営業所一覧表(新規許可等)(別紙二(1))」の従たる営業所のところに「該当なし」と記載するよう求められた。
県の手引きとは違う部分で当事務所が申請した内容とかかわる部分は、上記の箇所でした。下記で一つ一つ詳しく見ていきたいと思います。
1.財務諸表について、「開始貸借対照表」だけではなく、すべての財務諸表の提出を求められた。
県の手引きでは下記のように書いてあります。
上記赤枠部分を見ると、決算期を迎えていない新規設立法人が一般建設業許可を申請する場合、財務諸表については「開始貸借対照表」のみ作成すればよいというように見受けられますが、結局、ほぼすべて(「完成工事原価報告書」以外 ※「付属明細表」の提出要件には該当せず)の書類の提出を求められました。
あらかじめ、この部分に関しては、上記の知り合いの行政書士さんに聞いておりましたので、事前に一応「損益計算書」は準備して書類の提出時には向かったのですが、その書類の提出時に追加で「株式資本等変動計算書」の提出を求められ、それを営業所調査時に持参した際に、さらに「注記表」が要るとの指示を受けました。ただ、「注記表」については、営業所調査時に、もうすでに、高岡土木センターの担当者の方がご自身で作成されたものを持参しておられました。
【実際に作成した書類】
- 開始貸借対照表
- 損益計算書
※日付の横に、「(新規設立の為、該当なし)」と記載する。 - 株主資本等変動計算書
※表の中の左上あたりに、「新規設立」と記載する。 - 注記表
※日付はすべて会社設立日を記載
2.合同会社の役員について、県の手引きでは「有限責任社員」と記載するように書いてあるが、「代表社員」と記載するよう求められた。
県の手引きでは下記のように書いてあります。
上記を見ると、合同会社((合))の場合、役員等の役名等は「有限責任社員」と記載するよう書いてあります(上記緑枠部分)。しかし、書類の提出時に高岡土木センターの担当者より「代表社員」と記載するよう求められました。実際には、「有限責任社員」と記載したすぐ下に「代表社員」という文言も追記するよう求められました。
ただ、これについては、当事務所も多少理解できます。上記記載例にある、株式会社の場合に「代表取締役」や「取締役」と記載するのであれば、それに対応した合同会社の場合の役員の呼び名としては「代表社員」「社員」と記載するのがしっくりくるからです。これについては、上記記載例の方が、ちょっと違うのではないかと当事務所は思います。
【実際に作成した書類】
3.「営業所一覧表(新規許可等)(別紙二(1))」の従たる営業所のところに「該当なし」と記載するよう求められた。
県の手引きでは何も書いてありませんが、書類の提出時に、下記のように追記するよう求められました(下記赤枠部分)。
上記のほか、新規設立法人での申請の場合の書類作成例
新規設立法人での申請なので、過去には工事に関する実績はありません(過去の事業年度は存在しない)が、その場合でも「工事経歴書」等の書類は提出するようにします。その場合の各書類の作成例は下記のようになります。
- 工事経歴書
※工事名の一番上の欄に、「新規設立会社の為、工事実績なし」と記載する。 - 直前3年の各事業年度における工事施工金額
※事業年度の一番上の欄に、「(新規設立)」と記載する。
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