経営業務管理責任者の常勤確認
建設業法7条1号において、経営業務管理責任者は常勤でなければならないとされております。建設業界において社会保険未加入対策が重要視されている昨今、建設業許可の審査の実務において、申請者が法人である経営業務管理責任の常勤確認については原則、健康保険証の原本の提示にて行われております。
- 建設業法7条1号
法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
- 常勤とは?
原則として、建設業の営業所において休日その他の勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに常時所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
すなわち、常勤である場合は、一般的に法人であれば社会保険へは強制加入となりますので、その常勤性の確認のために、健康保険証原本の提示を要求されるということになるのです。
経営業務管理責任者の常勤が確認できない・・・
以前、建設業許可の取得をお手伝いさせていただいたお客様(法人)に下記のような方がいらっしゃいました。
- 今回、建設業許可の申請をしたい会社の経営業務管理責任者候補2名の方共に、その会社での社会保険の加入がない。(会社としては、社会保険に加入済みです。)
- その経営業務管理責任者候補2名が取締役を務める別の会社で、2名とも社会保険へ加入している。
経営業務管理責任者の要件を満たす方が2名いらっしゃったのですが、その2名様とも、別の会社の社会保険に加入しており、今回、建設業許可の申請をしたい会社での社会保険の加入がありませんでした。
建設業許可を取得するためには経営業務管理責任者の常勤要件を満たさなければならず、そのためには原則、経営業務管理責任者が社会保険へ加入していることが必要になります。
社会保険の加入し直し
そこで今回、お客様にはお手数をおかけしましたが、その経営業務管理責任者2名のうちの1名様に、現在加入している別会社の社会保険から脱退していただき、今回、建設業許可を申請する会社の社会保険に加入しなおしていただくことにいたしました。
そうすることによって、その経営業務管理責任者になろうとする方の健康保険証が発行されることになり、結果、経営業務管理責任者の常勤要件を満たすことができ、無事に建設業許可を取得することができる運びとなりました。
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