「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」により、解体工事業を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならないと定められております。
また、登録事項に変更があった場合には変更の届出が、廃業等した場合には廃業等の届出が必要となります。
解体工事業とは?
建設業のうち、建築物などを除去するための解体工事を請け負う営業をいいます。その中には、その請け負った解体工事を他の者に請け負わせる営業も含まれます。
対象者
解体工事業を営もうとする者は、元請・下請を問わず、その営業区域を管轄する知事の登録を受ける必要があります。また、営業所などを置かない都道府県であっても、その都道府県内で解体工事を行う場合には、管轄する知事の登録を受けなければなりません。
ただし、建設業許可のうち、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を受けた者は、解体工事業の登録は不要です。(建設リサイクル法第21条)
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登録の要件
下記に該当しないことが必要です。
- 解体工事業の登録を取り消され、2年を経過しない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- この法律の規定に違反して罰金以上の刑罰を受け、2年を経過しない者
- 技術管理者を選任していない者など
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登録の申請手続き
申請窓口
1.県内に営業所を有する者
申請区分 | 部数 | 提出先 |
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登録または変更 | 3部 | 主たる営業所の所在地を管轄する土木センター |
廃業等 | 1部 | 主たる営業所の所在地を管轄する土木センター |
2.県内に営業所を有しない者
申請区分 | 部数 | 提出先 |
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登録または変更 | 2部 | 建設技術企画課 |
廃業等 | 1部 | 建設技術企画課 |
問い合わせ先
- 土木部建設技術企画課建設業係
TEL:076-444-3316
※技術管理者講習会に関するお問い合わせ先はこちら。
- (社)富山県構造物解体協会 (富山市芝園町1-7-6)
TEL:076-442-6567
登録に必要な書類
1.新規および更新申請に必要な書類
- 解体工業業登録申請者(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第2号)
- 実務経験証明書(別記様式第3号))または資格等の合格証明書、免許証、登録証、免状等の写しを添付
※必要に応じて卒業証明書等を添付 - 登録申請者の調書(別記様式第4号)
※法人の場合 ・・・・・ 登記簿謄本および役員の住民票の抄本またはこれに代わる書面を添付
※個人の場合 ・・・・・ 住民票の抄本またはこれに代わる書面を添付 - その他、選任した技術管理者の住民票の抄本またはこれに代わる書面を添付
- 事業主及び役員等名簿
2.登録事項に変更があった場合に必要な書類
- 解体工事業登録事項変更届出書(別記様式第6号)
※変更があった事項に応じた書面を添付
3.廃業した場合等に必要な書類
- 解体工事業廃業等届出書(富山県様式)
こちらから必要書類をダウンロードできます。
申請手数料
申請書に、以下の金額の富山県収入証紙を貼付して納めます。
- 新規登録 ・・・・・ 33,000円
- 更新登録 ・・・・・ 26,000円
解体工事業者の義務
登録の更新や変更・廃業の届出のほかに、以下のことが義務付けられております。
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関係法令等
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則
- 解体工事業に係る登録等に関する省令
- 国土交通省-リサイクル
- 富山県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則
代行手数料
当事務所に登録申請の代行をご依頼いただいた場合の報酬額は下記のとおりとなっております。
サービス | 料金(税込) |
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解体工事業登録申請 | 55,000円 |
法第10条(対象建設工事)の届出 | 22,000円 |