経営事項審査とは?
経営事項審査とは、国や地方自治体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。(建設業法第27条の23)
全国一律の基準によって審査されており、項目別に点数化された客観的な評価は、公共工事の発注者が建設業者を選定する際の重要な判断資料として利用されております。
|
経審(経営事項審査)を受ける理由
経審を受ける理由は、上記のとおり公共工事を請け負うためです。では、この経審を受けさえすれば必ず公共工事を請け負うことができるかというと、そうではありません。
公共工事の契約は、一部を除き、そのほとんどが入札制度によるものです。この入札参加資格審査において、経営事項審査による客観的な評価と都道府県などの発注者による主観的な評価により各建設業者の各付けが行われます。
|
したがって、経審は入札に参加するための事前準備という位置づけになります。
【経営事項審査と入札参加資格審査との関係のイメージ図】
※経営事項審査申請の手引より(富山県HP)
民間工事や下請け工事の場合は、原則として経審を受ける必要はありませんが、これとは別に、発注者が「経営事項審査結果通知書」の写しの提出を要求する場合があるようです。また、以下のような民間発注者の工事の場合は、経審を受審していなければ入札に参加することができないようです。
要は、請負等の契約にあたり、「経営事項審査結果通知書」によって客観的に取引の相手方の会社の経営状況や規模等を判断しようということでしょう。
|