建設業許可取得を前提とした新規会社設立
建設業許可の取得を前提として新たに会社を設立する場合は、以下のことに注意しなければなりません。
- 経営業務管理責任者が役員の中に一人入っていること。
- 一般建設業許可の場合は500万円以上の財産的基礎または金銭的信用があること(資本金を500万円以上に設定する等)。特定建設業許可の場合は資本金が4,000万円以上に設定してあること。
- 会社の事業目的に、建設業許可を取得しようとしている業種に関連する目的の記載があること。
建設業許可を取得するための要件は下記をご参照ください。
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経営業務管理責任者について
建設業許可を取得しようとする場合、営業所(本店・本社)に経営業務の管理責任者がいることが要件となっており、法人の場合は常勤の役員であることが要件となっております。そのため、申請者(法人)の役員の中に最低一人これに該当する者がいないと許可を取得することができません。
法人成りする場合の注意点
個人事業から事業形態を変更して新規会社を設立して事業を行っていこうとする場合は、経営業務管理責任者の確保について注意する点があります。
まず一つ目のケースは、世代交代を考えて、前事業主(親・個人事業主)が事業から身を引き、子などに新規会社を設立して事業を継がせようとする場合。この場合は、子などに7年以上の経営業務補佐経験がないと許可を取得することができません。この場合は、前事業主を役員の中に入れておく等の必要があり、そうすれば経営業務管理責任者の点については要件をクリアしたことになります。
二つ目のケースは、個人事業主が会社を設立し、そのまま取締役1人のみの会社となる場合。この場合は、この取締役が不在になれば建設業許可の要件を満たさなくなり、その時点で要件を満たすものを役員に就任させない限り許可を継続することができません。そうならないようにするために、あらかじめ後継者を役員の中に入れておく必要があります。そのようにして5年以上の経営経験を積めば、急な場合にも、その者を経営業務管理責任者として許可を継続することができます。
事業目的の記載について
定款の事業目的の記載については、申請業種と同一の表現を用いるのが望ましいのですが、申請業種の内容を表す表現が使用されていれば原則として認められます。たとえば、「内装仕上工事業」は「家具据付工事」や「クロス貼り工事」という表現でも認められる場合があります。
また、多業種を申請する場合、関連業種をまとめて表現することも可能です。たとえば、「建築一式工事」「内装仕上工事」「大工工事」を申請する場合、それぞれを目的に入れることが望ましいのですが、「建築工事の請負および施工」のように包括した表現でも認められる場合があります。
判断に迷う場合は事前に申請窓口に確認するようにしましょう。
※定款の事業目的に許可を受ける業種の記載がない場合は、目的を変更する旨の念書を提出する必要があります。