申請事項に変更があった場合
書類を提出して許可を受けた後は、5年後の更新時までは何もしなくてもよいかというとそうではありません。
許可を受けた後、下記のように申請事項について変更があった場合には、その都度、必要書類を提出しなければなりません。
(参考)変更等の届出事項と提出書類についての留意事項(富山県HPより)
主に営業所について
- 商号又は名称を変更したとき
- 既存の営業所について、名称、所在地又は営業所において営業を行う建設業の種類のいずれかを変更したとき
- 資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
- 役員の氏名に変更があったとき
- 個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
- 営業所の新設をしたとき
- 建設業を廃業等したとき
※上記の場合、事実発生の日から30日以内に届出をしなければなりません。
経営業務管理責任者・専任技術者等について
- 経営業務の管理責任者を変更したとき
- 婚姻等により経営業務の管理責任者となっている者の氏名が変更となったとき
- 営業所の専任技術者を変更したとき
- 婚姻等により営業所の専任技術者となっている者の氏名が変更となったとき
- 新たに営業所の代表者となった者があるとき
- 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者に係る基準を満たさなくなったとき
- 法第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき
※上記の場合、事実発生の日から2週間以内に届出をしなければなりません。
その他
- 事業年度を終了したとき
- 使用人数に変更があったとき
- 国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき
- 令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき
- 定款に変更があったとき
※上記の場合、毎事業年度経過後4月以内に届出をしなければなりません。