申請書類の入手先や記入例等
申請書類についてはこちらのURLよりダウンロードすることが可能です。
- 富山県知事許可の場合
〔富山県HP〕 https://www.pref.toyama.jp/1510/sangyou/shoukoukensetsu/kensetsugyou/kj00001813/kj00001813-001-01.html - 大臣許可の場合
〔国交省HP〕 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
各自で用意する書類
申請に必要な書類一覧に様式番号がついていない書類に関しては、新規・更新・業種追加の申請区分に応じて必要な下記のような書類を、各社・各自で用意しなければなりません。
卒業(修業)証明書、資格認定証明書
建設業許可を申請するには、営業所ごとに専任の技術者を置かなくてはなりません。その専任技術者の要件を満たすためには、一定の学歴や資格免許の保持が要求されます。それらを証明するために、上記書類を用意しておきます。
また、一定の要件を満たす国家資格者等・監理技術者についても、上記書類を用意しておきます。
資格認定証明書においては、写しを提出し、原本を提示しなければなりません。
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【専任技術者の要件を実務経験で証明する場合】 ※富山県知事許可の場合
- 契約書・注文書・請求書など ・・・・・ 実務経験証明書に記載のもの
定款、登記事項証明書
法人の場合は、定款のコピー(協同組合等は構成員名簿も提出)および履歴事項全部証明書もしくは商業登記簿謄本のうちのいずれかを提出しなければなりません。
また、もし定款の目的に許可を受ける業種がない場合は、目的を変更する旨の念書を提出する必要があります。
なお、個人の場合でも支配人登記などがあれば登記事項証明書が必要となります。
※登記事項証明書については発行後3ヶ月以内のものが必要です。
納税証明書
納税証明書は、知事・大臣許可、個人・法人の区分によってそれぞれ異なっております。
知事許可の場合は、県に納める事業税(個人では個人事業税、法人では法人事業税)についての、直前1年分の納税証明書を、県税事務所で発行してもらいます。
※個人においては事業開始から1年経過していない場合、法人においては設立から1年経過していない場合は不要。
※新規申請で前事業年度終了後に営業所を移転した場合(許可換)は、転入先の県税事務所へ提出した異動届出書(事業開始等申告書その2)の写しを添付します。
大臣許可の場合は、個人では所得税、法人では法人税の直前1年分の納税証明書を税務署で発行してもらいます。
預金残高証明書
財産的基礎・金銭的信用を証明するために、「500万円以上の資金調達能力があること」という要件があります。「資金調達能力」については、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。その証明に必要なのが預金残高証明書です。
預金残高証明書は銀行などの取引金融機関で発行してもらいます(証明書の「○月○日現在」後1か月以内のものが必要)。一般建設業許可で、500万円以上の資金調達能力があることを預金残高証明書で証明する場合、金融機関に500万円以上預金してあるときに預金残高証明書を取得すればよく、常に預金口座に500万円以上の預金残高を確保しておかなければならないわけではありません。
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登記されていないことの証明書と身分証明書
申請者等(様式第十二号及び様式第十三号の略歴書に記載した法人の役員、本人、建設業法施行令第3条に規定する使用人)が成年被後見人などの欠格要件に該当しない旨を証明するには、「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」が必要になります。(登記されていないことの証明書・身分証明書について)
「登記されていないことの証明書」は下記窓口で発行してもらいます。
- 〒930-0856
富山県富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎
富山地方法務局戸籍課
(Tel):076-441-0550(代表)
「身分証明書」は、その者の本籍地を管轄する市区町村の戸籍事務担当課で発行してもらいます。
※それぞれ発行後3ヶ月以内のものが必要です。
決算報告書
財務諸表(様式第15~19号)を作成する上で、決算報告書があると便利ですので用意します。
印鑑
建設業許可申請書一式中に押印する印鑑として、個人の場合は実印を、法人の場合は代表者印を、それぞれ用意しておきます。
法人の場合、役員全員(監査役は除く)の「許可申請者の略歴書」の作成が必要になり(新規・追加・更新の場合すべて)、それに役員個人の印鑑が必要になりますので、役員個人の印鑑(認印でOK)も用意します。また、その際、同じ名字の役員が複数いる場合、同じ印鑑は使えないので、必ず別々の印鑑を用意します。
また、従たる営業所があり、そこの代表者(支店長や営業所長等)が役員(監査役は除く)を兼ねていない場合や、個人事業所で支配人登記をした支配人がいる場合は、「建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書」の作成が必要になってくるのですが、その書類にも個人の印鑑(認印でOK)を押す必要がありますので準備しておきます。
健康保険被保険者証など
社会保険に加入している場合は、経営業務の管理責任者、専任技術者または建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤確認書類として、健康保険被保険者証(原本)の提示が求められます。健康保険被保険者証のほか、それに準じる書類として、健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書などがあります。
健康保険等の加入状況を確認する書類
営業所として、下記社会保険等に加入している場合は、それを証明するための書類(原本)の提示が必要となります。
- 健康保険および厚生年金保険の加入状況の確認については、申請時の直前の健康保険および厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入告知書 納付書・領収証書」もしくは「(労務管理協会等の)社会保険料納入証明書」またはこれらに準ずる資料(「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」など)
- 雇用保険の加入状況の確認については、申請時の直前の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の控えおよびこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」またはこれらに準ずる資料(「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」など)
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その他および確認資料
上記の他に、営業所付近の案内図が必要です(富山県知事許可の場合、インターネットの地図サイトの地図をプリントアウトしたものでOK)。
行政書士に申請を委任する場合は代表者印または実印を押した委任状および初めて申請・届出事務を委任する場合は申請者・届出者の印鑑証明書(行政書士への委任状に押印したもの)の添付が必要です。
また、更新の場合は、営業所の写真(営業所のある建物の外観、入口付近及び営業所内部(建設業許可の標識掲示状況)、標識を写したもの)や健康保険被保険者証の写し及び健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しの提示が必要ですし、業種追加の場合も、健康保険被保険者証の写し及び健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しの提示が必要です。
また、申請には上記書類のほか、確認資料が必要になります。確認資料は許可行政庁によって異なるので、それぞれ担当課に問い合わせましょう。
大臣許可の確認資料については、こちらの資料をご参照ください。確認資料(国交省HPより)
【富山県知事許可の場合の確認資料】
- 経営業務管理責任者の経験を確認するための書類
・法人役員経験の場合 ・・・・・ 商業登記簿等・決算書(必要期間分 5年または7年)
・事業主経験の場合 ・・・・・ 確定申告書(必要期間分 5年または7年)
・事業主補佐経験の場合 ・・・・・ 補佐していた事業主の確定申告書(必要期間分 7年)
・役員経験のある法人(または事業主経験のある個人)に許可がない場合 ・・・・・ 契約書・注文書・請求書など(必要期間分 5年または7年) - 専任技術者の要件を実務経験で確認するための書類
・契約書・注文書・請求書など ・・・・・ 実務経験証明書に記載のもの
※場合によっては、上記以外にも提示を求められるものがあります。契約書がない場合や内容の確認ができない場合は、請負の有無や業種の確認のため、請負の内容や積算、図面などが適宜確認されます。特に、実務経験者に関しては国家資格に代わるものとして十分な確認が行われます。
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営業所の調査項目(実態確認) ※富山県知事許可の場合
営業所の調査項目として以下のようなものがあります。
- 看板等があるか
- 電話・机等什器備品があるか
- 建物の所有状況が確認できるもの
・自社所有の場合 ・・・・・ 当該建物の登記簿謄本、権利証など
・借りている場合 ・・・・・ 有償であれば賃貸借契約書、無償であれば使用貸借契約書、公共料金の領収書など - 契約書・注文書・請求書など ・・・・・ 工事経歴書に記載のもの
書類提出時の留意点 ※富山県知事許可の場合
- 許可申請に行く際は、事前に電話等で予約してから行くのが望ましいです。(担当者の方も忙しいとの事)
- 書類は基本すべてA4サイズで合わせて提出します。金融機関発行の預金残高証明書等で、サイズがA4よりも小さい場合は、A4用紙に貼り付けて提出します。また、サイズがA4以上のもの等は、A4サイズに縮小したりなどして提出します。
- 正本1部、副本2部を作成して、それぞれ黒ヒモで綴り順に綴ります。書類に押してある印鑑については、3部とも、赤いものが押してあると喜ばれます。※経営業務の管理責任者証明書で第三者に証明してもらう場合を除く
(副本については、正本のコピー(印は赤くない)でも受理されますが、できるだけ赤い印を押すよう指導されます。) - 別綴りのもの(事業主及び役員等名簿など)は、正本や副本とは別に、クリップ等でまとめておきます。こちらは正本1部、副本1部のあわせて2部提出です。こちらは手続き終了後、2部とも破棄されるとのことです。
- 書類に記載する日付は、申請日(書類提出日)にあわせるのが一般的ですが、必ずしも、そうでなくてもOKです。
- 作成する書類の中で、通常、氏名等のフリガナは記載してなくても特に問題はありませんが、「事業主及び役員等名簿(富山県様式)についてはフリガナの記載を求められます。
書類が受理されると、営業所調査についての資料が渡されます。それに、営業所調査の際に確認するものや営業所調査の日時などが記載されております。
富山土木センター管轄の新規許可申請の場合、営業所調査は毎週木曜日に1日2件ほどを行っているようです。