5.欠格要件等に該当しないこと
※暴力団の構成員の方は許可を取得することができません。
第5の要件は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。
下記のいずれかに該当する者は許可を受けることができません。
- 許可申請書もしくは添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
- 法人の役員、個人事業主本人、建設業法施行令第3条に規定する使用人が次のいずれかの要件に該当するとき。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 一定の法令とは?
- 建設業法
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第46条、第47条、第49条又は第50条
- 刑法第204条、第206条、第208条、第208条ノ3、第222条又は第247条
- 暴力行為等処罰に関する法律
- 建築基準法第9条第1項又は第10項前段(同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条
- 宅地造成等規制法第13条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第23条
- 都市計画法第81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
- 景観法第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条
- 労働基準法第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
- 職業安定法第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
- 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第59条
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