3.請負契約に関して誠実性を有していること
第3の要件は、請負契約に関して誠実性を有しているということです。
許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人、役員(非常勤役員を含む)、支店や営業所がある場合は支店長や営業所長が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
個人の場合は、その個人事業主や支配人が対象となります。
|
※建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者については、誠実性のない者として取り扱われます。